家族の介護『お母さん、デイサービス行こうよ!』現役ケアマネージャーも困った介護の悩み

介護保険の申請から介護度の認定まで【最短で結果を出すには】

介護保険サービスを利用する【介護保険の申請から結果まで】

 

介護保険のサービスを利用するためには、介護保険の認定(介護度)を受けなければなりません。

 

65歳を超えると介護保険被保険者証が届きますが、これにはまだ介護度が記載されていませんので、自立(介護の必要なはい)という意味の介護保険被保険者証です。

 

介護保険被保険者証が手元にあるからいつでも介護保険のサービスが利用できると安心している方は、認定を受けなくてはいけないことをお忘れなく。
※自治体で行っている体操教室などの一般介護予防は利用できます。

 

 

介護保険の申請

 

では、介護保険の認定を受けるために居住地域の市区町村窓口へ申請に行きましょう。
※本人がいけない場合は、家族や親族、ケアマネージャーなども代行できます。

 

持ち物(65歳以上の方)
・介護度が記載されていない介護保険被保険者証(紛失している場合、再発行が可能です)
・印鑑
・マイナンバー

 

持ち物(40歳〜64歳の方)
・健康保険証
・印鑑
・マイナンバー

 

40歳〜64歳の2号被保険者の方が介護保険の認定をうける場合は、次の特定疾患に当てはまる方が対象です。

 

この場合、交通事故などが原因の場合は対象外なので、詳細は各市区町村窓口にお問い合わせください。

 

【特定疾患】
・がん末期(回復の見込みがない状態) ・大脳皮質基底核変性症 ・パーキンソン病
・進行性核上性麻痺 ・糖尿病性神経障害 ・糖尿病性腎症 ・糖尿病性網膜症
・両側の膝関節または両側の股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・関節リウマチ ・筋委縮性側索硬化症 ・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・脳血管疾患
・早老症 ・多系統委縮症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・閉塞性動脈硬化症

 

 

申請のあとに認定調査が行われます

 

市区町村の職員が自宅(入院している場合は病院)に来て、認定調査を行います。
認定調査とは、介護の必要性や介護の程度などを全国一律の項目に従って調査をおこなう1次判定のことをいいます。

 

1次判定の項目(計74項目)
・身体機能、起居動作について
 麻痺の有無や立ち上がり、寝返りなど身体の状況を確認します

 

・生活機能について
 移動や飲み込み、着替えなど生活にかかわる状況を確認します

 

・認知機能について
 意思の伝達や記憶力、場所の把握など認知機能を確認します

 

・精神、行動障害について
 被害妄想や感情の変動、介護にたいする抵抗などを確認をします

 

・社会生活への適応について
 薬が飲めているか、買い物へ行けるかなどを確認します

 

・過去14日間に受けた特別な医療について
 点滴や人口肛門、床ずれの処置などを受けているかを確認します

 

74項目と、確認事項が多いので、おおよそ1時間〜2時間はかかると思います。
また、伝え忘れたことや本人の前で言いずらいことがあった時は、後から電話などで伝えることもできます。

 

 

主治医の意見書を準備します

 

主治医の意見書は、この後おこなわれる審査会で必要になります。

 

かかりつけの医師に意見書を作成してもらえるように依頼をしますが、この時に再度診察が必要な場合や、頻繁に通院しているので改めて診察しないでも良いという医師もいますので、病院に確認してください。

 

できあがった主治医の意見書は、病院から直接市区町村へ郵送されます。

 

 

介護認定審査会が行われます

 

1次判定の結果と主治医の意見書をもとに2次判定をおこないますが、この2次判定のことを介護認定審査会といいます。

 

介護認定審査会の委員は、市町村長が任命した介護や福祉・医療に関する学識経験者数名で構成され、定期的に集まり審査・判定を行います。

 

 

介護保険の結果

 

介護認定審査会が終了すると、市区町村でその判定結果に基づいて決定をします。

 

決定後、郵送にて、介護度が記載された新しい介護保険被保険者証が自宅に届きます。

 

 

まとめ

 

・介護保険サービスは、介護保険被保険者証に介護度が記載されていないと利用できないので介護度の認定を受ける必要がある
・介護度の認定は、申請・審査・認定調査・介護認定審査会・決定の順で行われ、必要書類に主治医の意見書がある

 

 

 

 

最短で介護度がでるためにできること

 

 

 

介護保険の認定をうけるための申請から結果が通知されるまでに、早くて1ヶ月以上の期間を要します。

 

申請をしてしまえば、介護保険を利用することは可能なので、結果がおそくても利用に関して問題ないのですが、万が一自立(介護度がでなかった場合)はそれまで利用したサービスが全額自費(10割)となります。
※サービスを利用するためには、ケアマネージャーの居宅サービス計画書が必要です。

 

また、要支援1.2になるのか、要介護1〜5になるのかでも利用できるサービスが異なり、介護保険内で利用できる限度額も変わってきますので、できれば結果がでてから利用したいという方も多くいます。

 

 

それでは、介護保険の認定結果が少しでも早く決定されるためにできることをお伝えします。

 

1.認定調査の日程を一番早い日で行ってもらう

認定調査が混雑していると、順番が回ってくるまでにも日にちが経ってしまいます。

 

家族の予定も考えなくてはいけませんが、提示された一番早い日で調整してもらいましょう。

 

 

2.主治医の意見書を早く作成してもらう

医師にもよりますが、主治医の意見書ができあがるまでに1ヶ月位かかる場合があります。

 

申請することを決めたら、主治医にも介護申請をするとこを伝え、診察が必要であれば予約を入れてしまいましょう。

 

認定調査より先でも問題はありません。
1日でも早く主治医の意見書を作成してもらえるようにします。

 

 

3.介護認定審査会の日程を確認する

本人か家族であれば、市区町村で介護認定審査会の日程を教えてもらえます。

 

この介護認定審査会の判定結果が決定になることが多いので、介護認定審査会が終わった時点で再度市区町村に問い合わせをすると、介護認定審査会の判定結果を教えてもらえます。(自治体により決定通知を待つように言われるかもしれません)

 

介護認定審査会の判定結果がそのまま決定になるとは限りませんが、おおよその介護度をここで知ることができます。

 

ほんの数日のことかもしれませんが、介護度が早く決定すれば方向性がみえて先の心配も少しは軽減しますので、活用してみてください。

※自治体により介護度が出るまでの期間は異なります。

 

 

 

介護の申請から介護度がでるまでのQ&A 

 

 

介護度が出ませんでした、介護保険のサービスは何も利用できないということですか?

 

はい、介護保険のサービスは利用できません。

 

しかし、自治体で独自に行っている介護予防・日常生活支援総合事業の「一般介護予防」のサービスは利用できますので、各市区町村でどんなサービスがあるのか確認してください。

 

また、市区町村で行われる「基本チェックリスト」で「事業対象者」となった方は、介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防・生活支援サービス」も利用できますので、こちらも各市区町村で確認してください。

 

それ以外に、どうしても介護度がでなかったことに不服がある場合は、再度申請をすることができます。

 

この場合改めて調査してもらえますので、前回伝え忘れたことや勘違いで答えてしまったということがあれば、その点に気を付けて再度認定調査を受けてください。
※確実な認定調査を行うために、家族が同席することをおすすめします。

 

 

介護の申請をする前にサービスを利用することはできますか?

 

はい、緊急その他やむを得ない理由があり、指定居宅サービスを受け、それが必要があると認められた場合は利用が認められますので費用がもどってきます。(特例居宅サービス費)

 

申請方法など、詳しくはお住まいの市区町村で確認してください。
※指定居宅サービスとは、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護などです。

 

 

 

 

 

 


トップへ戻る