介護保険サービスを利用する【介護認定の結果がでたら】
介護保険の認定結果の通知が郵便で届きます。
新しい介護保険証も同封されていますので大切に保管してください。
ここでは介護認定の結果出たらすることを手順を追ってご紹介します。
介護度の認定の結果がでたらケアマネージャーを決めましょう
ケアマネージャーとは、介護保険のサービスをどのように利用するかなどプランを作成してくれて、サービス事業所との調整やよろず相談ごとにものってくれる介護の専門員です。
ケアマネージャーの正式名称は介護支援専門員といい、介護認定をうけた方がその人らしく主体的に自宅で生活できるように、解決に向けて支援をします。
介護保険のサービスを利用するためには、「居宅サービス計画書」が必ず必要で、これを作成してくれるのがケアマネージャーです。
そのためケアマネージャーを探して「居宅サービス計画書」を作成してもらわなければなりません。
※「居宅サービス計画書」は自分で作成することも可能です。
ケアマネージャーを探す
ケアマネージャーは居宅サービス居宅介護支援センターという事業所にいます。
居宅介護支援センターは市区町村に数カ所あり、その連絡先は市区町村窓口で教えてもらえます。
本人や家族が連絡をして決めても良いですし、知り合いなどで利用している方がいれば、聞いてもらったりするのでもかまいません。
どこが良いかわからない場合は、地域包括支援センターに連絡をして聞いてみてください。
空いている居宅介護支援センターを調べて教えてもらえます。
それ以外にも、介護保険のサービス事業所であれば、どこに連絡をしたらよいかなどを教えてもらえます。
介護認定がでたら、地域みんなで本人と家族を支えてくれます。
要支援1.2の方・・・地域包括支援センターのケアマネージャーが担当
要介護1〜5の方・・居宅介護支援センターのケアマネージャーが担当
ケアマネージャーは、担当できる人数が決まっていますので、希望した方に担当になってもらえないこともありますが、その場合は別のケアマネージャーを紹介してくれますのでご安心ください。
利用するサービスを決める
本人、家族、ケアマネージャーで、どんな介護保険のサービスを利用するか自立支援に向けて必要なサービスを相談して決めます。
希望するサービスがあったら、パンフレットを見たり施設の見学をして、本人の希望に合っているか検討します。
その後利用する曜日や時間などを決めて、サービス事業所との調整をケアマネージャーにお願いします。
そして、サービス事業所と契約などを取り交わして利用が開始となります。
まとめ
・介護保険の認定結果が出たらケアマネージャーを探す(決める)
・ケアマネージャーが決まったら、利用するサービスを決める
介護度がでてからすることのQ&A
ケアマネージャーの居宅サービス計画書がなくても利用できるサービスはありますか?
はい、あります。
小規模多機能方居宅介護(看護小規模多機能居宅介護)、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護は居宅サービス計画書がなくても利用できます。
その理由は、ケアマネージャーが施設の中にいるからです。
また、居宅療養管理指導は介護保険の利用限度額に含まれませんので、居宅サービス計画書がなくても利用できます。
なので、直接施設や病院へ申込みをしましょう。