家族の介護『お母さん、デイサービス行こうよ!』現役ケアマネージャーも困った介護の悩み

介護保険の区分変更について

介護保険サービスを利用する【介護保険の区分変更】

 

家族で介護していう中で、介護保険のサービスを利用しているがサービスが足りない、家族の負担が多いのでもっと利用したいと感じたことはありませんか?

介護保険サービスは、介護度により支給限度額の月の単位数が決められています。

 

その単位数の中でサービスを利用するため、サービスが足りないと感じる方もいるのです。

 

介護保険制度は、「その人がその人らしく出来る限り自立した生活を送れる」ように支援するサービスであって、過剰な介護保険サービスを利用することはできませんが、自立した生活を送るために必要なサービスは利用できないと意味がありません。

 

介護保険を利用する方の場合、身体機能や認知機能の現状維持ができれば〇、向上したら◎といわれるくらい、状態を維持していくのは大変なことです。

 

なので、日々、気付かないうちに少しづつ機能が低下していることはめずらしいことではありません。

 

いつも一緒にいる家族だから気付く状態の変化に、現在の介護保険サービスだけでは対応できない、介護の程度が現在の介護度にあっていないと感じてきたら区分変更の時期だと思ってください。

 

現在利用している介護保険サービスを変更したりするのも一つの手なので、担当のケアマネージャーに相談し、介護保険の区分変更を行うか検討しましょう。

 

 

介護保険の区分変更の申請方法

 

本人、または家族が市区町村の窓口で区分変更の申請を行います。

 

本人や家族が申請に行けない時は、ケアマネージャーが代行してくれますのでお願いしましょう。

 

その後の結果がでるまでの流れは、初回申請や更新申請の時と同じですので介護保険の申請から介護度の認定まで【最短で結果を出すには】をご覧ください。

※申請には現在の介護保険被保険者証が必要ですので、忘れずに持参しましょう。

 

 

介護保険の区分変更申請日

 

区分変更の申請日はいつでも良いことになっていますが、月の途中で区分変更の申請をした場合、介護保険費用は次のようになります。

 

【1/16日に区分変更申請をした場合】
・要介護2⇒要介護3
サービス利用料 1/1〜1/15 要介護2の単位で計算
        1/16〜1/31 要介護3の単位で計算
サービス利用限度額については1ヶ月ごとの区切りになり、重い方の要介護3の限度額が適用される

 

・要介護3⇒要介護2
サービス利用料 1/1〜1/15 要介護3の単位で計算
        1/16〜1/31 要介護2の単位で計算
サービス利用限度額については1ヶ月ごとの区切りになり、重い方の要介護3の限度額が適用される

 

また、区分変更の結果がでるまで請求は停止になりますので、結果がでたあとにまとめて請求がきます。

 

 

 

区分変更の注意点

 

区分変更をしても、必ず思うような介護度がでるとは限りませんので、過度な期待はせずに現在困っていること、介護の手間が増えたことをきちんと整理して、担当ケアマネージャーや認定調査員につたえてください。

 

現在の要介護度以外の区分に該当するかどうかは、他の申請の時と同様に審査・判定が行われます。

 

 

 

介護保険の区分変更についてのQ&A 

 

 

入院中に初回申請をしたので介護度5がついていますが、本人はだいぶ回復して歩けるようになっています。こういった場合も区分変更をした方が良いですか?

 

はい、介護度が軽くなれば介護保険サービスの利用料が安くなりますので、利用限度額単位を持て余しているような場合は区分変更の申請を検討してください。

 

ただし、有効期間が2〜3ヶ月後などの場合は、近いうちに更新申請のお知らせが届くと思います。

 

区分変更を行うと、次の有効期間が3〜12ヶ月と短いため、更新が近いのであれば更新を待つというのも考えられます。

 

更新の場合の次の有効期間は3〜36ヶ月です。
状態が急変していない場合を除けば、36ヶ月の有効期間になる可能性が高いので、今後の更新手続きの手間を考えると、更新が近いのであれば区分変更しないということも検討してみてください。

 

有効期間が2〜3ヶ月後までの場合、区分変更申請をしても、更新申請をしても、認定調査などの時期はさほど変わりません。
ほぼ同時期になると思われますので、担当のケアマネージャーとよく相談してみましょう。

 

 

 

 

 

 


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