家族の介護『お母さん、デイサービス行こうよ!』現役ケアマネージャーも困った介護の悩み

介護保険の更新について

介護保険サービスを利用する【介護保険の更新】

 

介護保険被保険者証は3つ折りになっていると思いますが、その中面の上部に「認定結果の有効期間」という欄があります。

 

そこに記載されている期間が介護保険サービスが利用できる期間になります。

 

この有効期間が過ぎてしまうと、介護保険サービスは利用できなくなってしまうか、気付かず利用していた場合は全額自費(10割)での支払いになってしまいますので、引き続き介護保険サービスを利用したい時は更新申請を行います。

 

 

介護保険の更新申請のやり方

 

介護保険の有効期間が終了する2ヶ月前くらいに、市区町村から更新申請の案内と申請書の入った手紙が郵便で届きます。

 

申請手続きは、この手紙が届いたらすぐにできますので、忘れないうちに市区町村窓口へ現在の介護保険被保険者証を持って申請に行きましょう。

 

もし、本人や家族が申請に行けない時は、担当のケアマネージャーが代行申請を行ってくれますので遠慮をせずにお願いしてください。

 

 

介護保険の更新申請をしたら

 

市区町村の窓口での更新申請が終わると、認定調査が行われます。

 

更新の時の認定調査は、担当のケアマネージャーが行うことが多いですが、都合が合わない時は別の介護支援専門員(ケアマネージャー)が行います。

 

認定調査には家族が立ち会い、普段の様子をありのまま伝えることが大切です。

 

また、主治医に意見書を書いてもらうので、病院に行ってお願いしてください。

 

その後審査会がおこなわれ、介護度が決定し通知されます。

 

※認定調査と主治医の意見書、審査会については介護保険の申請から介護度の認定まで【最短で結果を出すには】をご覧ください。

 

 

介護保険の更新結果がでるまでと注意点

 

結果がでるまでのおおよその期間は申請から1〜2ヶ月後です。

 

介護保険の有効期間内に結果がでるのが望ましいですが、混雑具合によって有効期間が過ぎたあとに結果がでる場合もあります。

 

申請をしていれば介護保険証は継続しているということになるので、利用しているサービスはそのまま利用できますが、注意していただきたいのは更新の結果が自立(介護保険対象外・要支援や要介護がつかなかい元気な人という意味)になった場合です。

 

自立になった場合は、有効期間後〜更新の結果が出るまでに利用していた介護保険サービスが、全額自費(10割)になります。

 

だいぶ調子が良く、家族や他の人の手を借りずになんでもできている方は、自立になる可能性もあるので、そんな時は更新の結果が出るまでサービスの利用を検討するなどケアマネージャーと相談して調整をしてください。

 

このようなことから、有効期間が終わる前に更新の結果が出るように、早め早めに更新の申請をすることが大切になります。

 

 

まとめ

 

・介護保険の更新申請は、有効期間終了日の2ヶ月前くらいに郵便で通知が届く
・介護保険の更新申請は、申請書が届いたら早めに申請をする
・介護保険の更新申請は、初回の介護保険申請の時と同じように、認定調査や審査会が行われる
・介護保険の更新結果が自立の場合、介護保険サービスは利用できなくなる

 

 

 

介護保険の申請についてのQ&A 

 

 

施設に入所しているときの更新申請の手順は?

 

施設に入所している方も同様に、更新申請・認定調査・主治医意見書・審査会の手順は変わりません。

 

更新申請は家族または施設ケアマネージャーが行い、認定調査は施設ケアマネージャーまたは外部の介護支援専門員(ケアマネージャー)が行います。

 

主治医の意見書については、施設の母体の病院や提携病院、協力病院の診察を受けて作成してもらう場合が多いですが、外部の病院が主治医で入所中も診察を受けている場合はその病院の医師に作成してもらいます。

 

申請書は市区町村により異なり、施設で用意できない場合があるため、入所中の方は家族が申請書を施設に持参してください。

 

また、本人の印鑑が必要なのでこちらもお忘れなく。

※更新申請には現在の介護保険被保険者証が必要です。施設に預けている方は、申請に行く前に施設に取りにいきましょう。

 

その他に、申請は市区町村窓口で行いますので施設ケアマネージャーによる代行申請を依頼する場合、遠方の住所の方だと不可能だと思われます。

その場合は家族が行うことになりますので、遠方まで手続きに出かける期間なども勘案し、早めに申請を行うことをおすすめします。

 

 

 

 

 


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