介護保険サービスを利用する【居宅療養管理指導】
居宅療養管理指導とは通院が難しい方に対して、医師や薬剤師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士などが自宅に訪問して、療養生活の指導や助言をおこなってくれる介護保険のサービスです。
なかなか病院に行けずに困っている方は、居宅療養管理指導のサービスをご活用ください。
居宅療養管理指導を利用するとき
継続的に病状の管理や療養が必要な方で、通院がむずかしい方が対象です。
例えば
・身体が動かせないので病院に行けない
・身体を動かすと病状が悪化するので外出ができない
・退院したばかりで病状が不安定
・退所したばかりで病状が不安定
・薬を間違えて飲むことが多い
・低栄養状態
・口の中の状態や飲み込みがわるく思うように食べられない
・末期のがん
などです。
居宅療養管理指導を利用する手順
居宅療養管理指導のサービスを利用したい時は、ケアマネージャーに利用したいことを伝えます。
この時に、医師がいいのか歯科医師がいいのかなど、何に困っているかも伝えてください。
居宅療養管理指導のサービスを行っている事業所を知らない場合は、ケアマネージャーからも情報を提示してもらえます。
医療保険の訪問診療をすでに利用している場合は、その医師に介護保険の居宅療養管理指導のサービスを使いたいと相談するのも良いですね。
利用するサービス事業所が決まったら、利用日時の調整を行って書類を取り交わし、担当者会議を行えばサービスが開始となります。
居宅療養管理指導のサービス内容
提供する専門職によりサービス内容にも違いがあるので、代表的なサービス内容を表記します。
・顔色や普段の様子を変わりないかなどの健康チェック
・介護していて心配なことの相談とアドバイス
・ケアマネージャーへの情報提供
・本人の心配事の相談とアドバイス
・薬がきちんと飲めているかなどの服薬管理と薬の影響による体調の変化はないかの確認
・食事がとれているか、低栄養の場合は栄養のある食事メニューの提案
・制限食がある場合、食材や調理法の提案や指導
・入れ歯があっているか、口の中の汚れや異常はないかなどの確認とケア方法の指導
・飲み込む時にむせ込みが多い場合、食事をする姿勢や介助方法の指導
などです。
居宅療養管理指導できないこと
診察は医療保険での利用になるので、居宅療養管理指導のサービスではできません。
まとめ
居宅療養管理指導は介護保険のサービスで、医師・歯科医師・管理栄養士・薬剤師・歯科衛生士が自宅に来て療養上の管理や指導をしてくれる
居宅療養管理指導の対象者は、何らかの原因により通院がむずかしく、療養上の管理が必要な方
居宅療養管理指導のサービスを利用することにより、家族の介護方法や心配ごとも相談にのってもらうことができ、自宅で安心して療養生活が送れる
居宅療養管理指導のQ&A
自宅に診察にきてもらっているけど、居宅療養管理指導のサービスも利用できる?
はい、できます。
在宅時医学総合管理(訪問診療)と居宅療養管理指導のサービスを併せて利用することは可能です。
ただしこの場合、訪問診療を行っている医師に居宅療養管理指導を行ってもらうことになりますので、担当している医師に相談してみましょう。
別の医師に頼んだ場合、その医師は国から報酬をもらなくなりますので、ボランティアで様子を看にくてくれる場合を除いて他の医師にお願いするのは難しいと思います。
居宅療養管理指導のサービスを利用したいけど、介護保険の限度額いっぱいです
ご安心ください。
居宅療養管理指導は限度額にふくまれませんので、限度額を気にせず利用することができます。
必要であれば、ケアマネージャーに相談してみましょう。