介護保険サービスを利用する【福祉用具レンタル】
福祉用具のレンタル(貸与)とは、自宅で生活している方が福祉用具と使うことにより、日常生活を送ることを助けたり、機能訓練のために使用する用具をレンタルする介護保険サービスです。
日常生活の自立を助けるためのものとは、車椅子やベッド、ベッドの柵やクッション、マットレス、手すりや段差解消スロープなど多岐に渡ります。
介護度により、レンタルできるものとできないものや、レンタルではなく購入(特定福祉用具)になる福祉用具などがありますので、いくつかご紹介します。
※特定福祉用具については特定福祉用具(購入)の種類と住宅改修をご覧ください。
福祉用具は邪魔だと思いがちですが、不要なものはおすすめしませんので、一度ケアマネージャーや福祉用具業者の話しを聞いてみましょう。
福祉用具レンタルを利用するとき
退院後自宅へ帰ることが決まったが、今までのように玄関を上がれない、敷居の段差やトイレの出入りの時転倒しそうで心配だという方や、最近歩くのが大変になってきて買い物しても荷物が持てなくなった、皮膚の状態が悪くて寝て起きると真っ赤になってしまうなど、急な身体状態の変化や少しずつ機能低下してきた方などが、その状態を回避するために利用されます。
また、庭に出て水やりをしたいが階段を降りられなくなったから手すり付きのステップをレンタルしたなど、参加の部分を潤すために福祉用具を利用される方もいます。
安全に自立した日常生活を送るために、福祉用具をレンタルして助けてもらうことを目的としていることが多いです。
福祉用具レンタルを利用する手順
レンタルしたい福祉用具がある場合、ケアマネージャーに相談してください。
ケアマネージャーが福祉用具業者に連絡をして、自宅へ訪問してくれます。
自宅内の様子と本人の状態を確認して、最適な福祉用具を提案してくれます。
身長などの体格や歩行のクセなどで福祉用具のサイズやタイプは変わってくるので、本来なら病院や利用しているサービス事業所のリハビリの専門職員などに確認してもらうのが最適です。
ただし、レンタル商品は本人に合わない時や故障時に交換してもらえるので、リハビリ職員に確認してもらえない場合は何度かお試しで使用するのが良いと思います。
福祉用具レンタルのサービス内容
レンタルできる福祉用具は、介護度により異なります。
詳細はケアマネージャーや福祉用具業者、地域包括支援センターなどにお問い合わせください。
【要介護4.5の方のみレンタル可】
・自動排泄処理装置
【要介護2.3.4.5.の方のみレンタル可】
・車椅子 ・車椅子付属品 ・介護ベッド ・介護ベッド付属品 ・床ずれ防止用具
・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフトの釣り具部分以外
【全員】
・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助杖
※福祉用具ごとに、さらに細かく指定がありますので、福祉用具業者に確認してください。
福祉用具レンタルできないこと
介護保険制度で認められていない商品はレンタルすることができません。
また、介護度に定められていない福祉用具でも、特例によりレンタルすることができる場合がありますので、そのあたりも福祉用具業者に確認してみましょう。
まとめ
・福祉用具のレンタルは、日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具をレンタルできる
・福祉用具のレンタルは、介護度によりレンタルできるものとできないものがある
福祉用具のレンタルのQ&A
要介護1なのですが、家族で出かけるのに車椅子をレンタルしたいのですが福祉用具業者で借りられません、どうしたらいいですか?
介護保険制度のサービスではありませんが、各地域の社会福祉協議会で車椅子のレンタルをおこなっております。地域によってレンタルの条件やレンタル期間などは違いがありますが、1度問い合わせをしてみると良いと思います。
その他にも、高齢者向けの配食サービスや安否確認サービスなどもありますので活用してみてください。