家族のかいご短期入所生活介護『お母さん、1日泊まって楽しんできてね!』現役ケアマネーシャーも困った介護の悩み

短期入所生活介護でレスパイト【ショートステイ】

介護保険サービスを利用する【短期入所生活介護】

 

短期入所生活介護とよばれるショートステイは、特別養護老人ホームや養護老人ホーム、老人短期入所施設など老人福祉法に定められた施設に短期間(1日〜30日まで)泊まり、入浴や排せつ、食事等の介護や日常生活上の介助、機能訓練を行う介護保険のサービスです。

 

 

短期入所生活介護を利用するとき

 

短期入所生活介護のショートステイを利用する方は、家族に用事ができて自宅で一人で留守番をするのが難しい方や、家族のレスパイト(息抜き)のために定期的に利用する方、将来の入所を見据えて施設に慣れるために時々利用する方や、入所が決まっていて部屋の空きが出るまで泊まっている方などさまざまです。

 

家族で介護をしていて疲労がたまり、介護ができなくなってしまう前に、レスパイト(息抜き)は必要です。
長く、ずっと家族で介護を続けるために、本人を説得してショートステイを利用していきましょう。

 

 

短期入所生活介護を利用する手順

 

利用したい施設の空き状況を確認しますが、これはケアマネージャーにお願いすれば確認してもらえます。
そのため、何日に利用するかを本人と家族で相談して、ケアマネージャーに伝えます。
※連休の時期などは、早めに埋まってしまうことがあるので、1ヶ月以上前には予定を立てて予約をした方が確実に利用できます。

 

初めて利用する場合は、実調(ショートステイの施設職員が本人の身体状況や自宅での夜間の様子などを伺います)や契約、担当者会議が必要になるので、そういった日数も勘案して予定を立ててください。

 

持ち物の確認や送迎を調整して、その後ショートステイの利用となります。

 

 

短期入所生活介護のサービス内容

 

ショートステイで利用している間は、自宅にいるのと同じように過ごしてもらいますが、施設によって付随するサービスがあります。
これは施設によって異なりますので、利用するショートステイの施設職員に確認しておきましょう。

 

共通のサービス内容の具体例
・食事の提供や介助や介護
・入浴の提供と介助や介護
・移動や移乗の介助や介護
・排泄の介護や介護
・機能訓練
・緊急時の受け入れ
など、日常生活に必要な支援

 

施設ごとに行われるサービス内容の具体例
・地域ボランティアによる催し物
・外出レクリエーションへの参加
・施設のイベントへの参加
・デイサービスの利用者との交流
・選べる食事
・趣味活動への参加
などです。

 

本人の希望にあう活動があれば、ショートステイを利用することも楽しみになってくると思いますので、あらかじめ見学などをして施設のサービス内容を確認しておくことをおすすめします。

 

 

短期入所生活介護でできないこと

 

ショートステイでできないことは、施設によってことなりますが、介護保険制度でできないこともありますのでご紹介します。

 

・30日以上の利用 
こちらは連続して30日までしかショートステイは利用できないという意味です。
短期入所生活介護の目的の一つは、自宅で自立した生活が継続できるようにするための家族のレスパイト(休息)なので、30日を超えると自宅で生活しているとみなされなくなるからです。
また、どうしても30日以上連続して利用になる場合は、全額自費で利用することになります。

 

ショートステイ1日〜30日 ショートステイ31〜32日 ショートステイ33日〜

施設で短期入所生活介護(ショートステイ)として過ごします。

通常は自宅へ帰ります。しかし自宅へ帰れない理由がある場合は、そのまま施設で過ごすことができますが、その場合全額自費の費用が発生します。

施設で短期入所生活介護(ショートステイ)として過ごします。

※ここで気を付けていただきたいのは、30日以上超えた後、25時間空けることになりますので、施設の利用開始時間などを考えると実質2日間は自宅へ帰ることになります。

 

・介護保険の有効期間の半分以上の日数を超えての利用
介護保険の有効期間は取得した状況や状態により3ヶ月〜3年と各自ちがいますが、この有効期間の半分の日数を超えての利用はできません。
理由は先ほどと同じで、自宅で自立した生活が継続できるようにショートステイを利用するので、有効期間の半分の日数を超えての利用は、自宅で生活しているとみなされなくなってしまうからです。
どうしても自宅へ帰れない理由がある場合は、自治体にもよりますが、理由書などを提出して短期入所生活介護を利用します。
しかし長くなる場合は、費用面などからも入所を考える家族が多いです。
※自費で利用した日は日数に含まれません。

 

 

まとめ

 

・短期入所生活介護(ショートステイ)は、短期間施設に泊まって日常生活の支援や機能訓練などが受けられるサービスである
・短期入所生活介護(ショートステイ)の目的は、自宅で介護が続けられるように、家族のレスパイト(休息)も含まれている。
・短期入所生活介護(ショートステイ)は、原則連続30日を超えて利用することができない。
・短期入所生活介護(ショートステイ)は、原則介護保険の有効期間の半分の日数を超えて利用することができない。

 

短期入所生活介護のQ&A

 

本人が利用したくないと言っています。説得の方法はありますか?

 

短期入所生活介護,ショートステイ,レスパイト,家族介護,自宅介護,介護保険,どうしても家が良い、一人で留守番するから大丈夫と言って、家族の心配はよそに短期入所生活介護(ショートステイ)を拒否される方もいます。
正直な気持ち、慣れない環境で気を使って過ごすくらいなら、自宅で倒れてしまっても一人で留守番する方がましだと思っている方もいるかもしれませんが、やはり本当の泊まりたくない理由が聞けることが大切です。
本人は子供ではありませんので、うまくごまかして利用してもらうのは難しいですし、本人も家族に気を使って当たり障りのない理由を言っている場合もあります。
こんな時は、担当のケアマネージャーに相談して、理由を聞いてもらいましょう。

 

主なショートステイを利用したくない理由
・老人ばかりで自分はそんなところに泊まるほど老いぼれていない
・知り合いがいない、行っても話し相手がいないからつまらない
・以前入院などをしたときにせん妄(幻覚など)症状が出て、本人が不安に思っている
・一度泊まったらもうでられない、そのうち入所させられてしまう
・自宅以外のところに泊まるのが不安
・便秘や不眠になってしまうので、自分の生活リズムを崩したくない
・トイレを失敗したらみんなに笑われてしまう
・家のことが心配、家族で不在にしたら物騒である
などですが、他にもたくさんの理由があると思います。

 

ショートステイをスムーズに利用してもらうことは難しいかもしれませんが、本人の利用したくない理由を一つずつ解決して、本人も納得したうえで利用することが大切です。
・短期入所生活介護(ショートステイ)だけでなく、日頃からその施設のデイサービスも利用して馴染んでおく
・一番はじめは1泊のお試しで、家族も家にいる日に利用しておく
・何度も見学をして、本人の不安を取り除く
・レクリエーションなどの行事や趣味活動など、本人の好きなことができるサービスを行っている施設を探す
・本人に、自宅でずっと生活していくためには家族にとってもショートステイは必要なことだと正直に伝える
納得しないまま利用した場合、次の拒否が強くなる場合がありますので、時間をかけても本人に納得してもらうことが、ショートステイを定期的に利用するためのカギとなります。

 

 

送迎時間の時間が合わない時は、どうしたら良いですか?

 

短期入所生活介護,ショートステイ,レスパイト,家族介護,自宅介護,介護保険,ショートステイの送迎時間は施設によって異なります。
通常はデイサービスの送迎とかみ合わないようにショートステイの送迎を行います。

 

デイサービスの送迎時間が10:00と15:00の施設の場合

 

例1
ショートステイのお迎え11:00 帰り16:00

 

例2
ショートステイのお迎え14:00 帰り11:00
例1の施設の方が滞在時間が長くなります。

 

家族の用事が送迎時間と合わない場合は、2泊で考えてみるのはいかがでしょうか。
用事が1月1日朝8:00〜翌日12:00の場合
12月31日〜1月2日(2泊3日)で利用するといった具合です。

 

また、家族で送迎をした場合は、朝早くから受け入れてくれる施設もありますので、利用する施設の方に相談してみましょう。

 

 

利用料の軽減はありますか?

 

短期入所生活介護,ショートステイ,レスパイト,家族介護,自宅介護,介護保険,介護保険のショートステイや入所サービスを利用する時に、負担限度額認定証という食費と部屋代を減額してもらえる制度があります。
これは、本人の所得や預貯金などにより、第1段階の生活保護世帯〜第4段階の通常世帯と4段階に分かれています。
該当するかどうか、各市区町村窓口に問い合わせをしてみてください。
また、申請時に預貯金や有価証券などの有無を確認することになると思いますので、通帳など持参する必要な書類を確認してからお出かけください。

 

 

 

 

 

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