介護保険証の引っ越し時に大切な手続きとは?
田舎にいる親を自分のところへ呼び寄せて、老後の面倒を看る家庭も多いと思います。
同じ市区町村内の引越しの場合は住所変更程度で何も問題はありませんが、介護保険サービスを利用していて他の市区町村へ引越しをする場合は注意が必要です。
遠方へ引越しをした後に、手続きが足りずに何度も行ったリ来たりしないで済むように、介護保険証も万全の体制で引越し準備をしましょう。
引越しに伴う介護保険証の手続きの注意事項
引越しが決まった場合、自治体の窓口で転出届けや水道の止水、国保の変更などを行えば通常の引越し手続きは終了ですが、介護保険証は気を付けていただきたいことがあります。
引越しの時点で介護保険サービスを利用している場合は、ケアマネージャーだけでなく利用している施設へも引越しする旨を伝えてください。
これは、介護保険サービスは自治体ごとに運営しているため、利用料の請求に係ってくるからです。
通常は引越しの「転出届」を提出した時に自治体から「介護保険証の認定を受けている証明書」が発行され、それを引越し先の自治体へ提出すれば同じ介護度を引き継ぐことができるので、すぐに新住所の介護保険証が発行されます。
この猶予期間は14日間です。
しかし「介護保険の認定を受けている証明書」を引越し先へ提出し忘れたり猶予期間の14日を過ぎてしまうと、介護保険が認定切れになってしまいます。
そして引越し先で新たに申請を行うことになりますのでご注意ください。
介護保険証の引越しに伴う最悪なケース
介護保険証が認定切れになってしまうことも、新たに申請から認定調査、審査会などの経緯をたどらなくてはいけないので最悪ですが、もっと最悪なケースがあります。
それは引越しの手続きを先に終えて、利用者本人は後日引越し先へ移動するため移動日ギリギリまで介護保険サービスを利用していた場合です。
認定切れになっていない場合(新住所で認定を引き継げた)は問題ありませんが、この場合は新住所の介護保険証をサービスを利用している事業所へ提出することが必要です。(原本確認をする事業所が多い)
これは、サービス利用料の請求が新住所の自治体になるからです。
そして最悪なのは、介護保険証の認定が切れてしまっているのに、利用者本人は転出の日に関係なく日をあらためて後から新住所へ行くため、引越しの日ギリギリまで介護保険サービスを利用した場合です。
介護保険証が認定切れになっているのに介護保険サービスを利用した部分は全額自己負担(10割)になってしまいます。
このようなことにならないためにも、引越しの時は介護保険証の手続きを慎重に行ってください。
私が経験したケースはもっと最悪で、引越しが急に決まった方が介護度の区分変更中であったため手元に介護保険証がなく、「介護保険の認定を受けている証明書」の発行も自治体で教えてもらえずに知らないまま。
そして旧住所での区分変更結果が出る前に引越し手続きをされ、14日間が経過して認定切れになった方がいます。(転出届を出した時点で更新申請は取り下げられます)
非常にややこしいので、どのような経過をたどって解決したのかは割愛させていただきますが、家族が何度も遠方から出向かれたことは確かです。
とにかく引越しの時はお気を付けください。
※区分変更については介護保険の区分変更についてをご覧ください。
介護保険証の認定切れを回避する方法
人は日常でもつい“うっかり”ということがあります。
時に引越しの時はやることが多くて介護保険証どころではありません。
しかし、認定切れになっては元も子もないので、最悪なケースにならないためにキーパーソン(主介護者)を一人に決めて手続きや連絡のやりとりを行ってください。
家族で分担するのは良いのですが、必ず代行した家族はキーパーソンに報告することで回避できます。
引越しとなるとケアマネージャーやサービス事業所など、さまざまなところと連絡を取り合うことになります。
その窓口を家族の中で一人に決めておいてください。
遠方へ引越しをする場合は特にです。
そうすることによって話しがスムーズに進み、情報やアドバイスを受けた時にも忘れずに実行しやすいです。
実際に行動する方はキーパーソン以外で構いませんので、一連の状況を把握するのはキーパーソンにまとめましょう。
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